2010.05.28アジア太平洋マネジメントからのお知らせ 監査法人の処分について 金融庁より、『監査法人の処分について』が公表されました。 公認会計士法第34条の21第2項に基づき、プライム監査法人が、一部業務停止命令及び業務改善命令を受けました。 詳しくは、下記URLをご覧ください。 金融庁:http://www.fsa.go.jp/news/21/syouken/20100528-5.html アジア太平洋マネジメントからのお知らせ 中小企業金融円滑化法に基づく貸付けの条件の変更等の状況について(速報値) 主要行等の平成22年3月期決算の概要