アジア太平洋マネジメントからのお知らせ

監査法人の処分について

金融庁より、『監査法人の処分について』が公表されました。

公認会計士法第34条の21第2項に基づき、プライム監査法人が、一部業務停止命令及び業務改善命令を受けました。

詳しくは、下記URLをご覧ください。

金融庁:http://www.fsa.go.jp/news/21/syouken/20100528-5.html